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2029年6月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 112か所・新設 203か所・削除 1か所・附則 19か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第八十五条の二(指定登録施設介護支援事業者の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八十五条の二第一項

    第四十七条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録施設介護支援事業を行う者の申請により、登録施設介護支援事業を行う事業所(以下この節(第八十五条の十一第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行う。

  • 新設第八十五条の二第二項

    市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十七条の二第一項の指定をしてはならない。

  • 新設第八十五条の二第二項第一号

    申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第二号

    当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第三号

    申請者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第四号

    申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第五号

    申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第六号

    申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第七号

    申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第八号

    申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  • 新設第八十五条の二第二項第九号

    申請者と密接な関係を有する者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  • 新設第八十五条の二第二項第十号

    申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第十一号

    申請者が、第八十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第十二号

    第十号に規定する期間内に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第十三号

    申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第十四号

    申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  • 新設第八十五条の二第二項第十五号

    申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。

  • 新設第八十五条の二第三項

    市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

第八十五条の三(指定の更新)

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  • 新設第八十五条の三第一項

    第四十七条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 新設第八十五条の三第二項

    前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

  • 新設第八十五条の三第三項

    前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

  • 新設第八十五条の三第四項

    前条第一項及び第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

第八十五条の四(指定登録施設介護支援の事業の基準)

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  • 新設第八十五条の四第一項

    指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

  • 新設第八十五条の四第二項

    指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければならない。

第八十五条の五

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  • 新設第八十五条の五第一項

    指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。

  • 新設第八十五条の五第二項

    前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

  • 新設第八十五条の五第三項

    市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第八十五条の五第三項第一号

    指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第八十五条の五第三項第二号

    指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第八十五条の五第四項

    厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第八十五条の五第五項

    指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  • 新設第八十五条の五第六項

    指定登録施設介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第八十五条の六(変更の届出等)

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  • 新設第八十五条の六第一項

    指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  • 新設第八十五条の六第二項

    指定登録施設介護支援事業者は、当該指定登録施設介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第八十五条の七(報告等)

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  • 新設第八十五条の七第一項

    市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護支援事業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第八十五条の七第二項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第八十五条の八(勧告、命令等)

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  • 新設第八十五条の八第一項

    市町村長は、指定登録施設介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  • 新設第八十五条の八第一項第一号

    当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

  • 新設第八十五条の八第一項第二号

    第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすること。

  • 新設第八十五条の八第一項第三号

    第八十五条の五第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  • 新設第八十五条の八第二項

    市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  • 新設第八十五条の八第三項

    市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第八十五条の八第四項

    市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  • 新設第八十五条の八第五項

    市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

第八十五条の九(指定の取消し等)

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  • 新設第八十五条の九第一項

    市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護支援事業者に係る第四十七条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  • 新設第八十五条の九第一項第一号

    指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第二号

    指定登録施設介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第三号

    指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第四号

    指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第五号

    第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第六号

    登録施設介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第七号

    指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第八号

    指定登録施設介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  • 新設第八十五条の九第一項第九号

    指定登録施設介護支援事業者が、不正の手段により第四十七条の二第一項の指定を受けたとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第十号

    前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第十一号

    前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  • 新設第八十五条の九第一項第十二号

    指定登録施設介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  • 新設第八十五条の九第二項

    市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

第八十五条の十(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八十五条の十第一項

    第八十二条の二及び第八十五条の規定は、指定登録施設介護支援事業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十五条の十一(指定登録施設介護支援事業者の特例)

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  • 新設第八十五条の十一第一項

    登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

  • 新設第八十五条の十一第二項

    前項の規定により第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定居宅介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の三第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

  • 新設第八十五条の十一第三項

    みなし指定居宅介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

  • 新設第八十五条の十一第四項

    みなし指定居宅介護支援事業者から第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る居宅介護支援事業について、第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

第百十五条の四

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の四第五項

    指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、指定登録施設介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第百十五条の六(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の六第一項

    都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、指定登録施設介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

第百十五条の十四

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  • 改正第百十五条の十四第七項

    指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、指定登録施設介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第百十五条の十六(市町村長等による連絡調整又は援助)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の十六第一項

    市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、指定登録施設介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

第百十五条の三十一の二(指定登録施設介護予防支援事業者の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の二第一項

    第五十九条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定登録施設介護支援事業者の申請により、登録施設介護予防支援事業を行う事業所(以下この節(第百十五条の三十一の十第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項

    市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十九条の二第一項の指定をしてはならない。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第一号

    申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第二号

    当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第三号

    申請者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第四号

    申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第五号

    申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第六号

    申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第七号

    申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第八号

    申請者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第九号

    申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十号

    申請者が、第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十一号

    申請者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十二号

    第十号に規定する期間内に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十三号

    申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十四号

    申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第二項第十五号

    申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の二第三項

    市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 新設第百十五条の三十一の二第四項

    市町村長は、第五十九条の二第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

第百十五条の三十一の三(指定登録施設介護予防支援の事業の基準)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の三第一項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の三第二項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、指定登録施設介護予防支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護予防支援を提供するように努めなければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の三第三項

    第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定登録施設介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録施設介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

第百十五条の三十一の四

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  • 新設第百十五条の三十一の四第一項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定登録施設介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の四第二項

    前項に規定するもののほか、指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

  • 新設第百十五条の三十一の四第三項

    市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第百十五条の三十一の四第三項第一号

    指定登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第百十五条の三十一の四第三項第二号

    指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第百十五条の三十一の四第四項

    厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の四第五項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の四第六項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十五条の三十一の五(変更の届出等)

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  • 新設第百十五条の三十一の五第一項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  • 新設第百十五条の三十一の五第二項

    指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定登録施設介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第百十五条の三十一の六(報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の六第一項

    市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第百十五条の三十一の六第二項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百十五条の三十一の七(勧告、命令等)

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  • 新設第百十五条の三十一の七第一項

    市町村長は、指定登録施設介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  • 新設第百十五条の三十一の七第一項第一号

    当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

  • 新設第百十五条の三十一の七第一項第二号

    第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすること。

  • 新設第百十五条の三十一の七第一項第三号

    第百十五条の三十一の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  • 新設第百十五条の三十一の七第二項

    市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  • 新設第百十五条の三十一の七第三項

    市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第百十五条の三十一の七第四項

    市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。