指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文はまだされていません2029年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)
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第八節の二 指定登録施設介護予防支援事業者(第百十五条の三十一の五から第百十五条の三十一の十まで)
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定登録施設介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
市町村長は、指定登録施設介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすること。
第百十五条の三十一の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護予防支援事業者に係る第五十九条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
指定登録施設介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
登録施設介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定登録施設介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
指定登録施設介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十九条の二第一項の指定を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
指定登録施設介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
第七十条の二の規定は第五十九条の二第一項の指定について、第百十五条の二十六、第百十五条の三十及び第百十五条の三十の二の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
登録施設介護予防支援事業を行う者は、第五十九条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所について第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項の規定により第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、前条において準用する第七十条の二第一項の規定により第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
みなし指定介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
みなし指定介護予防支援事業者から第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る介護予防支援事業について、第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。