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2029年6月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 112か所・新設 203か所・削除 1か所・附則 19か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第三十七条(介護給付等対象サービスの種類の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条第一項

    市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、に対し、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の二三第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載通知に併せて、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載通知するものとする。

  • 改正第三十七条第二項

    前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。

  • 改正第三十七条第三項

    市町村は、前項の申請はがあった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとす認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。

  • 改正第三十七条第四項

    市町村は、前項の規定により第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができを変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該被保険者に通知するものとする。

  • 削除第三十七条第五項

    市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。

第三十八条(都道府県の援助等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十八条第一項

    都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。

  • 改正第三十八条第四項

    審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二三項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

第四十条(介護給付の種類)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十条第一項第八号の二

    登録施設介護サービス計画費の支給

  • 新設第四十条第一項第八号の三

    特例登録施設介護サービス計画費の支給

第四十一条(居宅介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十一条第六項

    居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により同条第一項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合とき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定居宅サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定める場合ときに限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の二第六項

    要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により同条第一項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合とき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定める場合ときに限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。

第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十六条第一項

    市町村は、居宅要介護被保険者(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

第四十七条の二(登録施設介護サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十七条の二第一項

    市町村は、要介護被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定登録施設介護支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給する。

  • 新設第四十七条の二第二項

    登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

  • 新設第四十七条の二第三項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四十七条の二第四項

    登録施設要介護被保険者が指定登録施設介護支援事業者から指定登録施設介護支援を受けたとき(当該登録施設要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要介護被保険者が当該指定登録施設介護支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費として当該登録施設要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要介護被保険者に代わり、当該指定登録施設介護支援事業者に支払うことができる。

  • 新設第四十七条の二第五項

    前項の規定による支払があったときは、登録施設要介護被保険者に対し登録施設介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

  • 新設第四十七条の二第六項

    市町村は、指定登録施設介護支援事業者から登録施設介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

  • 新設第四十七条の二第七項

    第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設第四十七条の二第八項

    前各項に規定するもののほか、登録施設介護サービス計画費の支給及び指定登録施設介護支援事業者の登録施設介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四十七条の三(特例登録施設介護サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十七条の三第一項

    市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施設介護サービス計画費を支給する。

  • 新設第四十七条の三第一項第一号

    登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十七条の三第一項第二号

    登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十七条の三第一項第三号

    指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十七条の三第一項第四号

    その他政令で定めるとき。

  • 新設第四十七条の三第二項

    市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第四十七条の三第二項第一号

    基準該当登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第四十七条の三第二項第二号

    基準該当登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第四十七条の三第三項

    市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第四十七条の三第三項第一号

    特定地域登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第四十七条の三第三項第二号

    特定地域登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第四十七条の三第四項

    第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第四十七条の三第五項

    第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第四十七条の三第六項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四十七条の三第七項

    市町村長は、特例登録施設介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第四十七条の三第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第四十九条の二(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十九条の二第一項第四号の二

    登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項

  • 新設第四十九条の二第一項第四号の三

    特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項

第五十条(居宅介護サービス費等の額の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十条第一項

    市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

  • 改正第五十条第二項

    市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス、登録施設介護支援若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

  • 改正第五十条第三項

    市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス、登録施設介護支援若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

第五十一条(高額介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十一条第一項

    市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、登録施設介護サービス計画費、特例登録施設介護サービス計画費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。

  • 改正第五十一条第二項

    前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス、登録施設介護支援又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

第五十二条(予防給付の種類)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十二条第一項第八号の二

    登録施設介護予防サービス計画費の支給

  • 新設第五十二条第一項第八号の三

    特例登録施設介護予防サービス計画費の支給

第五十三条(介護予防サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十三条第一項

    市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条の二第一項

    市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十八条第一項

    市町村は、居宅要支援被保険者(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。

第五十九条の二(登録施設介護予防サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十九条の二第一項

    市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要支援被保険者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定登録施設介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要支援被保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給する。

  • 新設第五十九条の二第二項

    登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

  • 新設第五十九条の二第三項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第五十九条の二第四項

    登録施設要支援被保険者が指定登録施設介護予防支援事業者から指定登録施設介護予防支援を受けたとき(当該登録施設要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要支援被保険者が当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費として当該登録施設要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要支援被保険者に代わり、当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うことができる。

  • 新設第五十九条の二第五項

    前項の規定による支払があったときは、登録施設要支援被保険者に対し登録施設介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

  • 新設第五十九条の二第六項

    市町村は、指定登録施設介護予防支援事業者から登録施設介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

  • 新設第五十九条の二第七項

    第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設第五十九条の二第八項

    前各項に規定するもののほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給及び指定登録施設介護予防支援事業者の登録施設介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十九条の三(特例登録施設介護予防サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十九条の三第一項

    市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施設介護予防サービス計画費を支給する。

  • 新設第五十九条の三第一項第一号

    登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の事業に係る第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第五十九条の三第一項第二号

    登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第五十九条の三第一項第三号

    指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第五十九条の三第一項第四号

    その他政令で定めるとき。

  • 新設第五十九条の三第二項

    市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第五十九条の三第二項第一号

    基準該当登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第五十九条の三第二項第二号

    基準該当登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第五十九条の三第三項

    市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第五十九条の三第三項第一号

    特定地域登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第五十九条の三第三項第二号

    特定地域登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第五十九条の三第四項

    第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第五十九条の三第五項

    第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第五十九条の三第六項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第五十九条の三第七項

    市町村長は、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第五十九条の三第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。