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介護保険法(かいごほけんほう)

第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 地域支援事業等

第百十五条の四十五

(地域支援事業)
この条に改正2か所
第百十五条の四十五第一項(地域支援事業)

市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第四項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

第百十五条の四十五第一項第一号(地域支援事業)

居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

第百十五条の四十五第一項第一号イ(地域支援事業)

居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

第百十五条の四十五第一項第一号ロ(地域支援事業)

居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

第百十五条の四十五第一項第一号ハ(地域支援事業)

厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)

第百十五条の四十五第一項第一号ニ(地域支援事業)改正

居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援若しくは特例登録施設介護予防サービス計画費に係る登録施設介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)

第百十五条の四十五第一項第二号(地域支援事業)

被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業

第百十五条の四十五第一項第二号イ(地域支援事業)

要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

第百十五条の四十五第一項第二号ロ(地域支援事業)

要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業

第百十五条の四十五第二項(地域支援事業)

市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

第百十五条の四十五第二項第一号(地域支援事業)

被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

第百十五条の四十五第二項第二号(地域支援事業)

被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

第百十五条の四十五第二項第三号(地域支援事業)改正

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、登録施設サービス計画及び、施設サービス計画、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する包括的かつ継続的な支援を行う事業

第百十五条の四十五第二項第四号(地域支援事業)

医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)

第百十五条の四十五第二項第五号(地域支援事業)

被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

第百十五条の四十五第二項第六号(地域支援事業)

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

第百十五条の四十五第二項第七号(地域支援事業)

被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

第百十五条の四十五第三項(地域支援事業)

その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。

第百十五条の四十五第三項第一号(地域支援事業)

当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護

第百十五条の四十五第三項第二号(地域支援事業)

当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護

第百十五条の四十五第四項(地域支援事業)

市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業、第二項各号に掲げる事業及び特定地域居宅サービス等事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

第百十五条の四十五第四項第一号(地域支援事業)

介護給付等に要する費用の適正化のための事業

第百十五条の四十五第四項第二号(地域支援事業)

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

第百十五条の四十五第四項第三号(地域支援事業)

その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

第百十五条の四十五第五項(地域支援事業)

地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

第百十五条の四十五第六項(地域支援事業)

市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

第百十五条の四十五第七項(地域支援事業)

市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。

第百十五条の四十五第八項(地域支援事業)

市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

第百十五条の四十五第九項(地域支援事業)

前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

第百十五条の四十五第十項(地域支援事業)

市町村は、第七項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。

第百十五条の四十五第十一項(地域支援事業)

市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

改正箇所 1 / 2