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介護保険法(かいごほけんほう)

第七章 介護保険事業計画(第百十六条から第百十七条まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 介護保険事業計画

第百十六条

(基本指針)
第一項

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

第二項

基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一

介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項

二

次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

三

その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

第三項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

第四項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第百十七条

(市町村介護保険事業計画)
この条に改正2か所
第百十七条第一項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。

第百十七条第二項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第百十七条第二項第一号(市町村介護保険事業計画)

当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

第百十七条第二項第二号(市町村介護保険事業計画)

各年度における地域支援事業の量の見込み

第百十七条第二項第三号(市町村介護保険事業計画)

介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計

第百十七条第二項第四号(市町村介護保険事業計画)

介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項

第百十七条第二項第五号(市町村介護保険事業計画)

被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

第百十七条第二項第六号(市町村介護保険事業計画)

前号に掲げる事項の目標に関する事項

第百十七条第三項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

第百十七条第三項第一号(市町村介護保険事業計画)

前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

第百十七条第三項第二号(市町村介護保険事業計画)

各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策

第百十七条第三項第三号(市町村介護保険事業計画)

保険給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計

第百十七条第三項第四号(市町村介護保険事業計画)

介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

第百十七条第三項第四号の二(市町村介護保険事業計画)

介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

第百十七条第三項第五号(市町村介護保険事業計画)

地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

第百十七条第三項第六号(市町村介護保険事業計画)改正

指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は、指定居宅介護支援の事業又は指定登録施設介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項

第百十七条第三項第七号(市町村介護保険事業計画)改正

指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業、指定介護予防支援の事業又は指定登録施設介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

第百十七条第三項第八号(市町村介護保険事業計画)

認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

第百十七条第三項第九号(市町村介護保険事業計画)

前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)

第百十七条第三項第十号(市町村介護保険事業計画)

地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

第百十七条第四項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

第百十七条第五項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。

第百十七条第五項第一号(市町村介護保険事業計画)

第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数

第百十七条第五項第二号(市町村介護保険事業計画)

次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況

第百十七条第六項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

第百十七条第七項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第百十七条第八項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

第百十七条第九項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。

第百十七条第十項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。

第百十七条第十一項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

第百十七条第十二項(市町村介護保険事業計画)

市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

第百十七条第十三項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

第百十七条第十四項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

第百十七条第十五項(市町村介護保険事業計画)

市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

改正箇所 1 / 2