第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
この条文はまだされていません2029年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)
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令和八年六月二五日法律第五一号
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
第十八条
この条に改正5か所前項の規定により第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第七十九条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
みなし指定登録施設介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
みなし指定登録施設介護支援事業者から介護保険法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護支援事業について、第四号新介護保険法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
みなし指定登録施設介護支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の生活保護法(以下この項及び次条第五項において「第四号新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十八条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条
この条に改正5か所第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項の規定により第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
みなし指定登録施設介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
みなし指定登録施設介護予防支援事業者から介護保険法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護予防支援事業について、第四号新介護保険法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
みなし指定登録施設介護予防支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第四号新生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十九条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十条
この条に改正9か所次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
第四号新介護保険法第四十七条の三第二項 同条第一項第一号
第四号新介護保険法第四十七条の三第三項 同条第一項第二号
第四号新介護保険法第五十九条の三第二項 同条第一項第一号
第四号新介護保険法第五十九条の三第三項 同条第一項第二号
第四号新介護保険法第八十五条の二第三項 同条第二項第一号
第四号新介護保険法第八十五条の五第三項 同条第一項及び第二項
第四号新介護保険法第百十五条の三十一の二第三項 同条第二項第一号
第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項 同条第一項及び第二項