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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び第十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日