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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中労働時間の短縮の促進に関するを削り、の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日