1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
略
第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、附則第八条中労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)附則第十二項から第十四項までの改正規定(同法附則第十三項に係る部分に限る。)及び附則第九条第二項の規定 平成五年四月一日
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