検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

略

中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、中の改正規定(に係る部分に限る。)及びの規定 平成五年四月一日