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1 条

第百二十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反したとき。

第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をしたとき。

第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつたとき。

第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

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