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目次
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労働安全衛生法
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第十二章 罰則
/
第百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十六条
第五十五条
の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の
拘禁刑
又は三百万円以下の
罰金
に処する。
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第百十五条の五
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第百十七条
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