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第百十五条の四

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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