第五十七条の二(文書の交付等)
- 改正第五十七条の二第二項
通知対象物譲渡者等は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知
するよう努めしなければならない。
条文、法令、用語を検索します
同じ改正法令による改正
改正 2か所・新設 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
通知対象物譲渡者等は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めしなければならない。
第六十一条第四五十七条の二第一項の規定に基づく厚生労働省令に違反よる通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反したとき。