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2027年1月1日に(2か月後)

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

改正する法令

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

新設 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百条の二(災害状況の調査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百条の二第一項

    厚生労働大臣は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができる。

  • 新設第百条の二第二項

    厚生労働大臣は、前項の調査のために必要なときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができる。

  • 新設第百条の二第三項

    前項の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。

  • 新設第百条の二第四項

    前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。