第百条の二(災害状況の調査)
- 新設第百条の二第一項
厚生労働大臣は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができる。
- 新設第百条の二第二項
厚生労働大臣は、前項の調査のために必要なときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができる。
- 新設第百条の二第三項
前項の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。
- 新設第百条の二第四項
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。