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2028年4月1日に(17か月後)

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

改正する法令

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第四条(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

  • 削除附則第四条第一項

    第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。