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2027年4月1日に(5か月後)

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

改正する法令

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 20か所・新設 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十条の四(作業場所管理事業者の講ずべき措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十条の四第一項

    仕事を自ら行う事業者であつて、当該仕事を行う場所を管理するもの(以下この項並びに第三十二条第四項及び第八項において「作業場所管理事業者」という。)は、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該作業場所管理事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者が作業を行う場合であつて、これらの作業従事者のいずれかが、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

  • 新設第三十条の四第二項

    前項の規定は、当該場所において一の仕事のみが行われる場合において、当該仕事に係る全ての作業従事者に関して、第三十条第一項又は第三十条の二第一項に規定する措置が講じられることとなるときは、適用しない。

第三十二条(請負人の講ずべき措置等)

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  • 改正第三十二条第四項

    第三十一条条の四第一項の場合において、当該建設物等を使用する作業従事者に係る作業場所管理事業者の請負人で、当該場所において仕事を自ら行うものは、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

  • 改正第三十二条第五項

    第三十一条の二第一項の場合において、同条に規定する仕事当該建設物等を使用する作業従事者に係る請負人は、同条項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

  • 改正第三十二条第六項

    第三十条第一項若しくは第四項、第三十一条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二のの場合において、作業従事者は、これらの規定又は前各項同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守ら措置を講じなければならない。

  • 改正第三十二条第七項

    第一項から第五項までの請負人及び前項の作業従事者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等四項、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は条の二第一項から第五項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二三第一項若しくは第四項、第三十条の三四第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、又は第三十一条の二又は第一項から第五項までの場合において、作業従事者は、これらの規定又は前各項の規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わより講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

  • 新設第三十二条第八項

    第一項から第六項までの請負人及び前項の作業従事者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十条の四第一項の作業場所管理事業者、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第六項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十条の四第一項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第六項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

第三十六条(厚生労働省令への委任)

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  • 改正第三十六条第一項

    第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条の四第一項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五六項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六七項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

第四十二条(譲渡等の制限等)

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  • 新設第四十二条第二項

    事業者は、前項の機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用させてはならない。

  • 新設第四十二条第三項

    事業者(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する者に限る。)又は個人事業者(これらの者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下「作業従事役員等」という。)は、自ら第一項の機械等を使用して、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、当該機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、これを使用してはならない。

第四十三条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条の二第一項

    厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条第一項の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  • 改正第四十三条の二第一項第二号

    第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの

第四十四条(個別検定)

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  • 改正第四十四条第一項

    第四十二条第一項の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

第四十四条の二(型式検定)

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  • 改正第四十四条の二第一項

    第四十二条第一項の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

第四十五条(定期自主検査)

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  • 改正第四十五条第二項

    個人事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)当該個人事業者に係る作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該前項の機械等について、厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定ところにより、定期に自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させい、及びその結果を記録しておかなければならない。

  • 改正第四十五条第三項

    特定第一項の機械等で政令で定めるものについて行う前二項の自主検査は、であつて厚生労働大臣の定める基準に従省令で定めるもの(以下「特定自主検査」という。)は、次の各号に掲げる特定自主検査を行う者の区分に応じ、当該各号に定める方法によつて行わなければならない。

  • 新設第四十五条第三項第一号

    事業者 当該事業者(当該事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させる方法

  • 新設第四十五条第三項第二号

    個人事業者 当該個人事業者に係る作業従事役員等で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又は検査業者に実施させる方法

  • 改正第四十五条第四項

    特定自主検査は、厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとするの定める基準に従つて行わなければならない。

  • 改正第四十五条第五項

    厚生労働大臣は、前項の第一項の規定による自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができを公表するものとする。

  • 新設第四十五条第六項

    厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業を行う者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第五十四条の三(検査業者)

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  • 改正第五十四条の三第二項第一号

    第四十五条第一項若しくは第二項から第三項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第五十四条の四

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  • 改正第五十四条の四第二項

    前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三四項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。

第五十九条(安全衛生教育)

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  • 新設第五十九条第四項

    作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。

第六十条の二

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  • 改正第六十条の二第一項

    事業者は、前二条(第五十九条第四項を除く。)に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

  • 改正第六十条の二第二項

    厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、第五十九条第四項に定めるもののほか、当該作業を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため必要な指針を公表するものとする、安全又は衛生のための教育を受けるように努めなければならない。

  • 改正第六十条の二第三項

    厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、二項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指導等を行うことができ針を公表するものとする。

  • 新設第六十条の二第四項

    厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業を行う者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

第百十九条

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  • 改正第百十九条第一項第一号

    第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項若しくは第四項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の五、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項若しくは第三項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反したとき。

第百二十条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条第一項第一号

    第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第六七項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項から第三項まで、第五十七条の二第四項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。