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1 条

第三条

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

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