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1 条

第二十一条(非課税とされる職務上必要な給付)

法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料

給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品

前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益

(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益

前後の条文と読む