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第二百八条の二(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)

法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

前後の条文と読む