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第二百七条(医療費の範囲)

法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

医師又は歯科医師による診療又は治療

治療又は療養に必要な医薬品の購入

病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

(名簿)に規定する施術者((医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は(定義)に規定する柔道整復師による施術

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

助産師による分べんの介助

介護福祉士による(定義)に規定する喀痰吸引等又は(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者によるに規定する特定行為

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