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第七十三条の四

行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード(偽造され、又は変造された前条第一項の在留カード電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。

行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた在留カード電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

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