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2029年3月31日までに(日付はで定める)

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

同じ改正法令による改正

改正 52か所・新設 41か所・削除 13か所・附則 8か所・条番号の変更 2か条・番号の変更 11か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二条の四(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条の四第二項第四号

    第一号の産業上の分野における第七条の二第七条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

第三条(入国の禁止)

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    外国人の入国入国の禁止

  • 新設第三条第一項第三号

    本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする者(乗員、第十七条第一項に規定する船舶等に乗つている者で同項に規定する外国人以外のもの、第十八条第一項に規定する外国人その他法務省令で定める者を除く。次条において「直行通過者」という。)であつて、次条の認証を受けていないもの

  • 新設第三条第一項第四号

    本邦に上陸しようとする者(乗員並びに第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する外国人を除く。)であつて、次のイからハまでのいずれにも該当しないもの

  • 新設第三条第一項第四号イ

    その所持する旅券に日本国領事官等の査証(以下「査証」という。)を受けた者

  • 新設第三条第一項第四号ロ

    第七条の二又は第十五条の二の認証を受けた者

  • 新設第三条第一項第四号ハ

    第七条第一項第五号イからハまでに掲げる者、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)、第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者

第四条(直行通過者の入国の認証)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    直行通過者の入国の認証

  • 改正第四条第一項

    削除出入国在留管理庁長官は、直行通過者から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  • 新設第四条第一項第一号

    有効な旅券を所持していること。

  • 新設第四条第一項第二号

    本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもつて本邦に入ろうとするものであること。

第六条(上陸の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六条第一項

    本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の(次条第一項第五号及び第七条の二において「査証免除対象者」という。)の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

第七条(入国審査官の審査)

改正2・新設4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条第一項第三号

    申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するもの法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。

  • 新設第七条第一項第五号

    査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの(次に掲げる者を除く。)にあつては、次条の認証を受けたこと。ただし、同条の認証を受けることができなかつた場合において、その所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは、この限りでない。

  • 新設第七条第一項第五号イ

    第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた者

  • 新設第七条第一項第五号ロ

    国の行政機関の長が招へいする者

  • 新設第七条第一項第五号ハ

    イ又はロに掲げる者に準ずるものとして法務省令で定める者

  • 改正第七条第二項

    前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第七条の三第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

第七条の二

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七条の二第一項

    出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  • 新設第七条の二第一項第一号

    有効な旅券を所持していること。

  • 新設第七条の二第一項第二号

    本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。

  • 新設第七条の二第一項第三号

    在留しようとする期間が第二条の二第三項の法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。

  • 新設第七条の二第一項第四号

    当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

第七条の三(在留資格認定証明書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の三第一項

    法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第七条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

第九条(上陸許可の証印)

改正6・新設3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第四項

    入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港、在留資格及び在留期間(次項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間が決定された場合に限る。)その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

  • 改正第九条第四項第一号

    第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カード次のイからハまでのいずれかに該当する者(イ又はハに該当する者にあつては、その者の写真、氏名、国籍の属する国又は第二条第五号ロの政令で定める地域、生年月日、性別その他の法務省令で定める事項が電磁的方式により記録された旅券を所持している者ものに限る。)であること。

  • 新設第九条第四項第一号イ

    第七条の二の認証を受けた者

  • 新設第九条第四項第一号ロ

    第八項の登録を受けた者

  • 新設第九条第四項第一号ハ

    第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

  • 改正第九条第五項

    入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する第七条の二の認証を受けた外国人又は第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければならない。

  • 改正第九条第六項

    第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

  • 改正第九条第七項

    外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

  • 改正第九条第八項第一号ハ(2)

    第一項、第十条次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

第九条の二(特定登録者カード)

削除12
  • 削除第九条の二第一項

    出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

  • 削除第九条の二第二項

    特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

  • 削除第九条の二第二項第一号

    氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域

  • 削除第九条の二第二項第二号

    特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

  • 削除第九条の二第三項

    特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

  • 削除第九条の二第四項

    前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

  • 削除第九条の二第五項

    出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

  • 削除第九条の二第六項

    特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

  • 削除第九条の二第七項

    特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

  • 削除第九条の二第七項第一号

    紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

  • 削除第九条の二第七項第二号

    特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

  • 削除第九条の二第八項

    出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

第十条(口頭審理)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十条第一項

    特別審理官は、第七条第四項又は第九条前条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

  • 改正第十条第九項

    第九条前条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

第十四条(寄港地上陸の許可)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十四条第一項

    入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除くき、第十五条の二の認証を受けた者に限る。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可の許可をすることができる。ただし、第五条第一項各号のいずれかに該当する者(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。

第十四条の二(船舶観光上陸の許可)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十四条の二第一項

    入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除くき、第十五条の二の認証を受けた者に限る。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可の許可をすることができる。

  • 改正第十四条の二第二項

    入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除くき、第十五条の二の認証を受けた者に限る。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

第十五条(通過上陸の許可)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十五条第一項

    入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間き、次条の認証を受けた者に限る。)が、船舶が本邦にある間法務省令で定める期間を超えない範囲内で、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可の許可をすることができる。

  • 改正第十五条第二項

    入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除くき、次条の認証を受けた者に限る。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可の許可をすることができる。

第十五条の二(上陸の特例の認証)

新設9
改正後の条文の中で読む
  • 新設第十五条の二第一項

    出入国在留管理庁長官は、第十四条第一項、第十四条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の許可を受けて上陸しようとする外国人から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  • 新設第十五条の二第一項第一号

    有効な旅券を所持していること。

  • 新設第十五条の二第一項第二号

    次のイからホまでに掲げる許可の区分に応じ、当該イからホまでに定める期間を経過して本邦に残留するおそれがないこと。

  • 新設第十五条の二第一項第二号イ

    第十四条第一項の許可 七十二時間

  • 新設第十五条の二第一項第二号ロ

    第十四条の二第一項の許可 三十日(当該許可に係る指定旅客船が本邦内の寄港地の数が一である航路に就航するものである場合にあつては、七日)

  • 新設第十五条の二第一項第二号ハ

    第十四条の二第二項の許可 三十日

  • 新設第十五条の二第一項第二号ニ

    前条第一項の許可 同項の法務省令で定める期間

  • 新設第十五条の二第一項第二号ホ

    前条第二項の許可 三日

  • 新設第十五条の二第一項第三号

    当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

第十八条(遭難等による上陸の許可)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    遭難等による上陸の許可

  • 改正第十八条第一項

    入国審査官は、遭難船舶等その他航行上の支障(以下「遭難等」という。)により航行することができなくなつた船舶等(以下この項において「遭難等船舶等」という。)がある場合において、当該遭難等船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難等船舶等の長又は当該遭難等船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難等による上陸を許可の許可をすることができる。

  • 改正第十八条第二項

    入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項のに規定する外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難等による上陸を許可の許可をするものとする。

  • 改正第十八条第四項

    第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難等による上陸許可書を交付しなければならない。

第十九条の四(在留カードの記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十九条の四第一項第一号

    氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定すの政令で定める地域

第二十三条(旅券等の携帯及び提示)

改正1・削除1・番号の変更11
改正後の条文の中で読む
  • 削除第二十三条第一項第一号

    第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード

  • 改正第二十三条第一項第五号

    遭難等による上陸の許可を受けた者 遭難等による上陸許可書

  • 11か所(第二十三条第一項第一号から第二十三条第一項第十二号まで)は、文言は変わらず番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第一号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第二号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第三号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第四号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第六号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第七号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第八号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第九号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第十号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第十一号文言は変わらず、番号だけが変わります。
    • 第二十三条第一項第十二号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第二十四条(退去強制)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十四条第一項第一号

    第三条第一項の規定に違反して本邦に入つた者

  • 改正第二十四条第一項第四号

    本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難等による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

  • 改正第二十四条第一項第六号

    寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難等による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

第二十六条(再入国の許可)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項

    出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十五条まで又は第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

第四十六条(容疑者の立証責任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十六条第一項

    前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号第一号に係る部分を除くに限る。)又は第二号に該当するとされたものは、その号これらの規定に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

第五十六条の二(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)

新設7
改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十六条の二第一項

    本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乗船券又は航空券の予約をした者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

  • 新設第五十六条の二第一項第一号

    乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時

  • 新設第五十六条の二第一項第二号

    航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時

  • 新設第五十六条の二第二項

    出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。

  • 新設第五十六条の二第三項

    出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。

  • 新設第五十六条の二第四項

    運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。

  • 新設第五十六条の二第五項

    前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るときは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。