検索

条文、法令、用語を検索します

2026年10月1日から施行

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

改正 5か所・新設 2か所・附則 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六十七条(手数料)

改正5・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十七条第一項

    外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において別に、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 改正第六十七条第一項第一号

    第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円

  • 改正第六十七条第一項第二号

    第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円

  • 改正第六十七条第一項第三号

    第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円

  • 改正第六十七条第一項第四号

    第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円

  • 新設第六十七条第二項

    前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。

  • 新設第六十七条第三項

    法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第五条(手数料に関する経過措置)

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 新設附則第五条第一項第一号

    附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可

  • 新設附則第五条第一項第二号

    第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可

  • 新設附則第五条第一項第三号

    第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可

  • 新設附則第五条第一項第四号

    第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可