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2029年3月31日までに(日付はで定める)

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじょうだいごごうろのりょけんをしょじするがいこくじんのじょうりくしんせいのとくれいにかんするほうりつ)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日

改正 1か所・新設 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第一項

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一項

    出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員を除く。以下同じ。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同入管法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号入管法第三条第一項第四号イに規定する日本国領事官等を査証(以下「査証」という。)の査証を要しない。

第二項

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二項

    前項の規定により査証を要しないとされる外国人は、入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定の適用については、入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者とみなす。