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第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。
審査請求の表示
出頭した審理関係人、代理人、補佐人、参考人及び通訳人の氏名
当該手続の日時、場所及び種別
陳述の要旨
その他の必要な事項
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