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第五十八条の五(審理関係人に対する通知)

難民審査参与員は、の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又はの規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

難民審査参与員は、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用されるただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用されるに規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用されるの規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。

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