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難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
難民審査参与員は、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。