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1 条

第五十条の四十三(複数の被収容者に宛てた信書等の取扱い)

複数の被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。

被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十五条の二十八第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第五十五条の六十一の規定によりその者がこれを受けることを差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(同条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

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