japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
出入国管理及び難民認定法施行規則
/
第五十条の二十から第五十条の三十まで
/
第五十条の二十九
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十条の二十九
(捕縄及び手錠の制式)
法第五十五条の五十二第二項
に規定する捕縄及び手錠の制式は、
別表第八
のとおりとする。
前へ
第五十条の二十八 捕縄及び手錠の使用等の報告
次へ
第五十条の三十 保護室の構造及び設備の基準
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。