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第五十条の二十五(感染症予防上の措置)

法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

入浴、調髪、ひげそり又は洗濯を行わせないこと。

面会を行わせないこと。

運動の機会を与えないこと。

前各号に掲げるもののほか、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために入国者収容所長等が特に必要と認める措置

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