1 条
法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
入浴、調髪、ひげそり又は洗濯を行わせないこと。
面会を行わせないこと。
運動の機会を与えないこと。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。