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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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第三十六条の七から第四十三条まで
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(口頭審理期日通知書)
法第四十八条第三項
の規定による容疑者に対する通知は、
別記第五十六号様式
による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
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第三十八条 放免証明書
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第四十条 口頭審理に関する調書
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