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1 条

第二十六条(旅券等の提示要求ができる職員)

法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

税関職員

公安調査官

麻薬取締官

住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員

に規定する公共職業安定所の職員

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