1 条
法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
税関職員
公安調査官
麻薬取締官
住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。