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法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
法第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。