1 条
法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
別表第五に掲げる施設
退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。)
法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。