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1 条

第二十条(組合会の権限)

組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。

組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

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