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1 条

第十六条(規約)

健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

名称

事務所の所在地

健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地

組合会に関する事項

役員に関する事項

組合員に関する事項

保険料に関する事項

準備金その他の財産の管理に関する事項

公告に関する事項

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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