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第十六条(規約)
①健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
四組合会に関する事項
五役員に関する事項
六組合員に関する事項
七保険料に関する事項
八準備金その他の財産の管理に関する事項
九公告に関する事項
十前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
②前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
③健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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