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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第二節 全国健康保険協会
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第七条の四十
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の四十
(解散)
協会
の解散については、別に法律で定める。
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第七条の三十九 監督
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第七条の四十一 厚生労働省令への委任
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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