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1 条

第七条の四十二(財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。

前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

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