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1 条

第十八条(組合会)

健康保険組合に、組合会を置く。

組合会は、組合会議員をもって組織する。

組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

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