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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第五章 保険給付(第四十三条の四から第四十四条まで)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十三条の四

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第一項

被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

第二項

高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四十四条

(準用)
この条に改正2か所
第四十四条第一項(準用)改正

第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第九号及び第十三号、第二項第九号及び第十三号、第三項第十二号から第十四号まで、第四項第十二号から第十四号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までリ及びワ、第二号ヲからカまで並びに第三号ロからニまで、第八項並びに第九項第一号に係る部分を除くに限る。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニイからチまで及びヌからヲまで、第二号イからルまで並びに第三号イからルまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。この場合において、第四十二条第一項第九号中「療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第十三号に掲げる者以外の者」と、同条第三項第十二号中「療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)」とあるのは「次号及び第十四号に掲げる者以外の者」と読み替えるものとする。

第四十四条第二項(準用)改正

第四十一条の二第一項(第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで、第四十一条の三、第四十二条第十項、同条第十一項(第二号及び第三号から第四号までに係る部分を除く。)及び同条第十二項(第二号及び第三号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。

第四十四条第三項(準用)

第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。

第四十四条第四項(準用)

日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

第四十四条第五項(準用)

日雇特例被保険者(基準日において日雇特例被保険者である者を除く。)が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けた場合又は法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、第二項の規定及び同項において準用する規定を適用する。

第四十四条第六項(準用)

第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

第四十四条第七項(準用)

第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

第四十四条第八項(準用)

日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

改正箇所 1 / 2