検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年8月1日から施行予定(9か月後)

いまの条文を読む →

健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第九章 雑則(第六十一条から第六十四条の十一まで)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九章 雑則

第六十一条

(市町村が処理する事務等)
第一項

法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。

一

日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務

二

介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

第二項

法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。

一

受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務

二

特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務

三

保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

第三項

第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

第六十二条

(事務の区分)
第一項

前条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第六十三条

(法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)
第一項

法第二百四条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一

納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

二

納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

三

納付義務者が滞納している保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七、第六十四条の八第一項及び第六十四条の九において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

四

滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

第六十四条

(財務大臣への権限の委任)
第一項

厚生労働大臣は、法第二百四条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

一

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

二

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

四

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七

法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

第六十四条の二

(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第一項

法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。

第六十四条の三

(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第一項

国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

第二項

国税局長は、必要があると認めるときは、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

第六十四条の四

(機構が収納を行う場合)
第一項

法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一

法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

二

法第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合

三

法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて法第二百四条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合

四

職員が、保険料等を徴収するため法第二百四条第一項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

五

前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

第六十四条の五

(公示)
第一項

厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

第二項

機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第六十四条の六

(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第一項

法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第百条の十一第二項前項健康保険法第二百四条の六第一項
行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第百条の十一第三項第一項健康保険法第二百四条の六第一項
保険料等保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ。)
第百条の十一第五項前二項健康保険法第二百四条の六第二項において準用する前二項
第百条の十一第六項前各項健康保険法第二百四条の六第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで
第一項同条第一項

第六十四条の七

(保険料等の収納期限)
第一項

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

第六十四条の八

(機構による収納手続)
第一項

機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

第二項

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第六十四条の九

(帳簿の備付け)
第一項

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第六十四条の十

(厚生労働省令への委任)
第一項

第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二項

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第六十四条の十一

(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第一項

法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

厚生年金保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第百条の十第二項機構日本年金機構(次項において「機構」という。)
前項各号健康保険法第二百五条の二第一項各号
第百条の十第三項前二項健康保険法第二百五条の二第一項及び同条第二項において準用する前項
第一項各号同条第一項各号