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2027年8月1日に(9か月後)

健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

改正する法令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月29日 — この法令
  • 2026年8月1日 — この法令

改正 73か所・新設 77か所・附則 1か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十二条(高額療養費算定基準額)

改正18・新設24
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条第一項第一号

    次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万五千八百療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者 三十四万二千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

  • 改正第四十二条第一項第二号

    療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百三十万三千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

  • 改正第四十二条第一項第三号

    療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万八十三万円以上百三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百二十七万三百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

  • 新設第四十二条第一項第四号

    療養のあった月の標準報酬月額が七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十万九千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第一項第五号

    療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第一項第六号

    療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上六十二万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第一項第七号

    療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 十一万四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第一項第八号

    療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 九万八千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第一項第九号

    療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第一項第十号

    療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第一項第十一号

    療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 改正第四十二条第一項第十二号

    療養のあった月の標準報酬月額が二十八万十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百三万四千五百円とする。

  • 改正第四十二条第一項第十三号

    市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号第五号及び第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号第十三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号又は第三号第一号から第六号までに掲げる者を除く。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  • 改正第四十二条第二項第一号

    次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万二千九百前項第一号に掲げる被保険者 十七万千円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千五十七万円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

  • 改正第四十二条第二項第二号

    前項第二号に掲げる被保険者 十三万五千百五十十五万千五百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

  • 改正第四十二条第二項第三号

    前項第三号に掲げる被保険者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

  • 新設第四十二条第二項第四号

    前項第四号に掲げる被保険者 十万四千七百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第五号

    前項第五号に掲げる被保険者 九万七千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第六号

    前項第六号に掲げる被保険者 八万九千五百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第七号

    前項第七号に掲げる被保険者 五万五千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第八号

    前項第八号に掲げる被保険者 四万九千五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第九号

    前項第九号に掲げる被保険者 四万二千九百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第十号

    前項第十号に掲げる被保険者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 改正第四十二条第二項第十一号

    前項第四号第十一号に掲げる被保険者 三万七百五十三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十二条第二項第十二号

    前項第十二号に掲げる被保険者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

  • 改正第四十二条第二項第十三号

    前項第五号第十三号に掲げる被保険者 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第一号

    次号から第六号までに掲げる者以外の者 六万千五百円法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者 三十四万二千円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第二号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百三十万三千円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第三号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万八十三万円以上百三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百二十七万三百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第四号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万五千八百二十万九千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第三項第五号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第三項第六号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上六十二万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十二条第三項第七号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十一万四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第三項第八号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者 九万八千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第三項第九号

    法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万五千八百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第三項第十号

    療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上の被保険者又はその被扶養者(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第三項第十一号

    療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十二条第三項第十二号

    療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第十三号

    市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号第一号から第九号まで又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  • 改正第四十二条第三項第十四号

    被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号第一号から第九号までに掲げる者を除く。) 一万五千七百円

  • 改正第四十二条第四項第一号

    前項第一号に掲げる者 三万七百五十円十七万千円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

  • 改正第四十二条第四項第二号

    前項第二号に掲げる者 十三万五千百五十十五万千五百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

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