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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

令和八年七月二九日政令第二四〇号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第十八条第二項新設

施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1