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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第五章 保険給付(第四十二条)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

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第四十二条

(高額療養費算定基準額)
この条に改正99か所
第四十二条第一項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第一項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万五千八百療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者 三十四万二千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

第四十二条第一項第二号(高額療養費算定基準額)改正

療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百三十万三千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

第四十二条第一項第三号(高額療養費算定基準額)改正

療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万八十三万円以上百三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百二十七万三百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

第四十二条第一項第四号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十万九千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十二条第一項第五号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十二条第一項第六号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上六十二万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十二条第一項第七号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 十一万四百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第一項第八号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 九万八千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第一項第九号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第一項第十号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第一項第十一号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第一項第十二号(高額療養費算定基準額)改正

療養のあった月の標準報酬月額が二十八万十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百三万四千五百円とする。

第四十二条第一項第十三号(高額療養費算定基準額)改正

市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号第五号及び第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号第十三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号又は第三号第一号から第六号までに掲げる者を除く。) 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

第四十二条第二項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第二項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万二千九百前項第一号に掲げる被保険者 十七万千円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千五十七万円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

第四十二条第二項第二号(高額療養費算定基準額)改正

前項第二号に掲げる被保険者 十三万五千百五十十五万千五百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

第四十二条第二項第三号(高額療養費算定基準額)改正

前項第三号に掲げる被保険者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

第四十二条第二項第四号(高額療養費算定基準額)新設

前項第四号に掲げる被保険者 十万四千七百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十二条第二項第五号(高額療養費算定基準額)新設

前項第五号に掲げる被保険者 九万七千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十二条第二項第六号(高額療養費算定基準額)新設

前項第六号に掲げる被保険者 八万九千五百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十二条第二項第七号(高額療養費算定基準額)新設

前項第七号に掲げる被保険者 五万五千二百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第二項第八号(高額療養費算定基準額)新設

前項第八号に掲げる被保険者 四万九千五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第二項第九号(高額療養費算定基準額)新設

前項第九号に掲げる被保険者 四万二千九百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第二項第十号(高額療養費算定基準額)新設

前項第十号に掲げる被保険者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第二項第十一号(高額療養費算定基準額)改正

前項第四号第十一号に掲げる被保険者 三万七百五十三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第二項第十二号(高額療養費算定基準額)新設

前項第十二号に掲げる被保険者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

第四十二条第二項第十三号(高額療養費算定基準額)改正

前項第五号第十三号に掲げる被保険者 一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

第四十二条第三項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第三項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号から第六号までに掲げる者以外の者 六万千五百円法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者 三十四万二千円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

第四十二条第三項第二号(高額療養費算定基準額)改正

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百三十万三千円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

第四十二条第三項第三号(高額療養費算定基準額)改正

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万八十三万円以上百三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百二十七万三百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

第四十二条第三項第四号(高額療養費算定基準額)改正

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万五千八百二十万九千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円とする。

第四十二条第三項第五号(高額療養費算定基準額)新設

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十二条第三項第六号(高額療養費算定基準額)新設

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上六十二万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十二条第三項第七号(高額療養費算定基準額)新設

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が四十四万円以上五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十一万四百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第三項第八号(高額療養費算定基準額)新設

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者 九万八千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第三項第九号(高額療養費算定基準額)新設

法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万五千八百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第三項第十号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が二十万円以上の被保険者又はその被扶養者(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第三項第十一号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十二条第三項第十二号(高額療養費算定基準額)新設

療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

第四十二条第三項第十三号(高額療養費算定基準額)改正

市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号第一号から第九号まで又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

第四十二条第三項第十四号(高額療養費算定基準額)改正

被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二項第五号第六号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号第一号から第九号までに掲げる者を除く。) 一万五千七百円

第四十二条第四項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第四項第一号(高額療養費算定基準額)改正

前項第一号に掲げる者 三万七百五十円十七万千円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

第四十二条第四項第二号(高額療養費算定基準額)改正

前項第二号に掲げる者 十三万五千百五十十五万千五百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

第四十二条第四項第三号(高額療養費算定基準額)改正

前項第三号に掲げる者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

第四十二条第四項第四号(高額療養費算定基準額)改正

前項第四号に掲げる者 四万二千九百十万四千七百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千三十四万九千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百四万六千五百円とする。

第四十二条第四項第五号(高額療養費算定基準額)新設

前項第五号に掲げる者 九万七千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十二条第四項第六号(高額療養費算定基準額)新設

前項第六号に掲げる者 八万九千五百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十二条第四項第七号(高額療養費算定基準額)新設

前項第七号に掲げる者 五万五千二百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第四項第八号(高額療養費算定基準額)新設

前項第八号に掲げる者 四万九千五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第四項第九号(高額療養費算定基準額)新設

前項第九号に掲げる者 四万二千九百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第四項第十号(高額療養費算定基準額)新設

前項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第四項第十一号(高額療養費算定基準額)新設

前項第十一号に掲げる者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十二条第四項第十二号(高額療養費算定基準額)新設

前項第十二号に掲げる者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

第四十二条第四項第十三号(高額療養費算定基準額)改正

前項第五号第十三号に掲げる者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

第四十二条第四項第十四号(高額療養費算定基準額)改正

前項第六号第十四号に掲げる者 七千八百五十円

第四十二条第五項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

第四十二条第五項第一号(高額療養費算定基準額)改正

第三項第一号第十号又は第十一号に掲げる者 二万二千二万八千円

第四十二条第五項第二号(高額療養費算定基準額)改正

第三項第五号第十二号に掲げる者 一万千二万二千円

第四十二条第五項第三号(高額療養費算定基準額)新設

第三項第十三号に掲げる者 一万三千円

第四十二条第五項第四号(高額療養費算定基準額)改正

第三項第六号第十四号に掲げる者 八千円

第四十二条第六項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第六項第一号(高額療養費算定基準額)

次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額

第四十二条第六項第二号(高額療養費算定基準額)

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)

第四十二条第六項第三号(高額療養費算定基準額)

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万千円)

第四十二条第七項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第七項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額

第四十二条第七項第一号イ(高額療養費算定基準額)改正

第一項第一号に掲げる者 八万五千八百三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百十七万千円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百七万五十円)とする。

第四十二条第七項第一号ロ(高額療養費算定基準額)改正

第一項第二号に掲げる者 二十七万三百三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十十五万千五百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。

第四十二条第七項第一号ハ(高額療養費算定基準額)改正

第一項第三号に掲げる者 十七万九千百二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百四十五万五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百七万五十円)とする。

第四十二条第七項第一号ニ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第四号に掲げる者 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十万四千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第一号ホ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第一号ヘ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第六号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このヘにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第一号ト(高額療養費算定基準額)新設

第一項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第一号チ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第一号リ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第一号ヌ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第一号ル(高額療養費算定基準額)改正

第一項第四号第十一号に掲げる者 六万千五百六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第一号ヲ(高額療養費算定基準額)新設

第一項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千二百五十円)とする。

第四十二条第七項第一号ワ(高額療養費算定基準額)改正

第一項第五号第十三号に掲げる者 三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

第四十二条第七項第二号(高額療養費算定基準額)改正

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

第四十二条第七項第二号イ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第一号に掲げる者 六万千五百三十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。た十七万千円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百七万五十円)とする。

第四十二条第七項第二号ロ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第二号に掲げる者 二十七万三百三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十十五万千五百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百五十万五千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。

第四十二条第七項第二号ハ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第三号に掲げる者 十七万九千百二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百四十五万五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百七万五十円)とする。

第四十二条第七項第二号ニ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第四号に掲げる者 八万五千八百二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百十万四千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第二号ホ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、九万七千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第二号ヘ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第六号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このヘにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。

第四十二条第七項第二号ト(高額療養費算定基準額)新設

第三項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五万五千二百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第二号チ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第八号に掲げる者 九万八千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万九千五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第二号リ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第九号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第二号ヌ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第二号ル(高額療養費算定基準額)新設

第三項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

第四十二条第七項第二号ヲ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千二百五十円)とする。

第四十二条第七項第二号ワ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第五号第十三号に掲げる者 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。

第四十二条第七項第二号カ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第六号第十四号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)

第四十二条第七項第三号(高額療養費算定基準額)改正

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハニまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハニまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)

第四十二条第七項第三号イ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第一号第十号又は第十一号に掲げる者 二万二千二万八千円

第四十二条第七項第三号ロ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第五号第十二号に掲げる者 一万千二万二千円

第四十二条第七項第三号ハ(高額療養費算定基準額)新設

第三項第十三号に掲げる者 一万三千円

第四十二条第七項第三号ニ(高額療養費算定基準額)改正

第三項第六号第十四号に掲げる者 八千円

第四十二条第八項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

第四十二条第八項第一号(高額療養費算定基準額)

次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 三万六千九百円

第四十二条第八項第二号(高額療養費算定基準額)

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千七百円

第四十二条第八項第三号(高額療養費算定基準額)

七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円

第四十二条第九項(高額療養費算定基準額)

第四十一条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

第四十二条第九項第一号(高額療養費算定基準額)

次号に掲げる者以外の者 一万円

第四十二条第九項第二号(高額療養費算定基準額)改正

第一項第二号又は第三号第一号から第六号までに掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円

第四十二条第十項(高額療養費算定基準額)

第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第十項第一号(高額療養費算定基準額)

次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円

第四十二条第十項第二号(高額療養費算定基準額)

市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者 九万六千円

第四十二条第十一項(高額療養費算定基準額)

前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第十一項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号から第四号第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円

第四十二条第十一項第二号(高額療養費算定基準額)

基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 百六十八万円

第四十二条第十一項第三号(高額療養費算定基準額)

基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百十一万円

第四十二条第十一項第四号(高額療養費算定基準額)新設

基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 四十一万円

第四十二条第十一項第五号(高額療養費算定基準額)改正

市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号第五号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 二十九万円

第四十二条第十二項(高額療養費算定基準額)

前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第四十二条第十二項第一号(高額療養費算定基準額)改正

次号から第五号第六号までに掲げる者以外の者 五十三万円

第四十二条第十二項第二号(高額療養費算定基準額)

基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四十三条の三第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 百六十八万円

第四十二条第十二項第三号(高額療養費算定基準額)

基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者 百十一万円

第四十二条第十二項第四号(高額療養費算定基準額)新設

基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者(次号又は第六号に掲げる者を除く。) 四十一万円

第四十二条第十二項第五号(高額療養費算定基準額)改正

市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号第二号、第三号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円

第四十二条第十二項第六号(高額療養費算定基準額)

被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 十八万円

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