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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第一章 適用事業所の事業の範囲

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一章 適用事業所の事業の範囲

第一条

第一項

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

一

公証人

二

司法書士

三

土地家屋調査士

四

行政書士

五

海事代理士

六

税理士

七

社会保険労務士

八

沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

九

外国法事務弁護士

十

弁理士