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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第八章 健康保険組合連合会

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 健康保険組合連合会

第五十七条

(設立の費用の負担)
第一項

健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

第五十八条

(役員)
第一項

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五十九条

(残余財産の帰属)
第一項

解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。

第二項

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

第三項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第五十九条の二

(清算中の連合会の能力)
第一項

解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十九条の三

(清算人)
第一項

連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第五十九条の四

(裁判所による清算人の選任)
第一項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十九条の五

(清算人の解任)
第一項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十九条の六

(清算人及び解散の届出)
第一項

清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二項

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三項

前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

第五十九条の七

(清算人の職務及び権限)
第一項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一

現務の結了

二

債権の取立て及び債務の弁済

三

残余財産の引渡し

第二項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十九条の八

(債権の申出の催告等)
第一項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

第二項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

第三項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第四項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十九条の九

(期間経過後の債権の申出)
第一項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十九条の十

(裁判所による監督)
第一項

連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第三項

連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

第四項

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十九条の十一

(清算結了の届出)
第一項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五十九条の十二

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第一項

連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十九条の十三

(不服申立ての制限)
第一項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十九条の十四

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第一項

裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十九条の十五

(検査役の選任)
第一項

裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

第二項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。

第六十条

(準用)
第一項

第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項、第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。