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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第五章 保険給付(第四十三条)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十三条

(その他高額療養費の支給に関する事項)
この条に改正49か所
第四十三条第一項(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

第四十三条第一項第一号(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額

第四十三条第一項第一号イ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

第四十三条第一項第一号ロ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十七万三百三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

第四十三条第一項第一号ハ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

第四十三条第一項第一号ニ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十三条第一項第一号ホ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十三条第一項第一号ヘ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十三条第一項第一号ト(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第一号チ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第一号リ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第一号ヌ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第一項第四号第十号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第一号ル(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第一号ヲ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第一項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

第四十三条第一項第一号ワ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第一項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

第四十三条第一項第二号(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

第四十三条第一項第二号イ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

ロからヘまでに掲げる者以外の者 六万千五百円前条第三項第一号に掲げる者 三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

第四十三条第一項第二号ロ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第三項第二号に掲げる者 二十七万三百に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

第四十三条第一項第二号ハ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

第四十三条第一項第二号ニ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円とする。

第四十三条第一項第二号ホ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十三条第一項第二号ヘ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

第四十三条第一項第二号ト(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第二号チ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第二号リ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第二号ヌ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第二号ル(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

第四十三条第一項第二号ヲ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第三項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

第四十三条第一項第二号ワ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第三項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

第四十三条第一項第二号カ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第三項第六号第十四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千七百円

第四十三条第一項第三号(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

第四十三条第一項第三号イ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七百五十円前条第四項第一号に掲げる者 十七万千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

第四十三条第一項第三号ロ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第四項第二号に掲げる者 十三万五千百五十に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万千五百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

第四十三条第一項第三号ハ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

第四十三条第一項第三号ニ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万二千九百十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千三十四万九千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百四万六千五百円とする。

第四十三条第一項第三号ホ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十三条第一項第三号ヘ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

第四十三条第一項第三号ト(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十三条第一項第三号チ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十三条第一項第三号リ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十三条第一項第三号ヌ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十三条第一項第三号ル(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

第四十三条第一項第三号ヲ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第四項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

第四十三条第一項第三号ワ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第四項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

第四十三条第一項第三号カ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第四項第六号第十四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千八百五十円

第四十三条第一項第四号(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハニまでに定める額

第四十三条第一項第四号イ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

ロ及びハからニまでに掲げる者以外の者 二万二千二万八千円

第四十三条第一項第四号ロ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万千二万二千円

第四十三条第一項第四号ハ(その他高額療養費の支給に関する事項)改正

前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千一万三千円

第四十三条第一項第四号ニ(その他高額療養費の支給に関する事項)新設

前条第五項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円

第四十三条第二項(その他高額療養費の支給に関する事項)

前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

第四十三条第三項(その他高額療養費の支給に関する事項)

法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

第四十三条第四項(その他高額療養費の支給に関する事項)

法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

第四十三条第五項(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

第四十三条第六項(その他高額療養費の支給に関する事項)

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

第四十三条第七項(その他高額療養費の支給に関する事項)

法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

第四十三条第八項(その他高額療養費の支給に関する事項)

法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

第四十三条第九項(その他高額療養費の支給に関する事項)

歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

第四十三条第十項(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。

第四十三条第十一項(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者が計算期間において当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第八項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。

第四十三条第十二項(その他高額療養費の支給に関する事項)

被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間において当該被保険者の資格を喪失した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。

第四十三条第十三項(その他高額療養費の支給に関する事項)

高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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