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健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

第四章 育児休業の根拠法令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四章 育児休業の根拠法令

第三十三条の二

第一項

法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

一

国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)

二

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)

三

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)