1 条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
決定 第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
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