1 条
二十年以上 二百四十日
十年以上二十年未満 二百十日
五年以上十年未満 百八十日
一年以上五年未満 百五十日
二十年以上 三百三十日
十年以上二十年未満 二百七十日
五年以上十年未満 二百四十日
一年以上五年未満 百八十日
二十年以上 二百七十日
十年以上二十年未満 二百四十日
五年以上十年未満 百八十日
一年以上五年未満 百五十日
二十年以上 二百四十日
十年以上二十年未満 二百十日
五年以上十年未満 百八十日
一年以上五年未満 百二十日
十年以上 百八十日
五年以上十年未満 百二十日
当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。