検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章 企業内容等の開示等(第二十四条の五の二から第二十四条の七まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十四条の五の二

(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第一項

第二十四条の四の二の規定は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の五の二において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項

第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の六

(自己株券買付状況報告書の提出)
第一項

金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行つた自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条(第三項を除く。)の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。

第三項

第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。

第二十四条の七

(親会社等状況報告書の提出)
第一項

第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条、次条第二項、第四項及び第五項並びに第二十七条の三十の十一第一項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第三項

第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四項

第一項本文若しくは第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

一

第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券 同号の金融商品取引所

二

第二十四条第一項第二号に掲げる有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会

第五項

第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六項

前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第二項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。